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一般投資家または特定投資家と取り扱う期間の末日に関するお知らせ |
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1.金融商品取引法(以下「法」といいます。)
第34条の2第3項及び金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」といいます。)
第54条に基づき、法第2条第31項第4号の特定投資家(以下「特定投資家」といいます。)であるお客様が、
法第34条の2第1項に基づき自己を特定投資家以外の顧客(以下「一般投資家」といいます。)
として取扱うことを求める旨の申出をして当社がこれを承諾した場合に、
当社がお客様を一般投資家として取り扱う期間の末日、及び、
2.法第34条の3第2項及び金商業等府令第58条又は同法第34条の4第4項及び金商業等府令第63条に基づき、
一般投資家であるお客様が、法第34条の3第1項又は法第34条の4第1項に基づき自己を特定投資家として
取扱うことを求める旨の申出をして当社がこれを承諾した場合(以下、1及び2記載の承諾を行う日を総称して「承諾日」といいます。)
に、当社がお客様を特定投資家として取り扱う期間の末日
(以下、1及び2記載の期間の末日を総称して「期限日」といいます。)を
下記のとおりと致しますことをお知らせいたします。
但し、期限日以前であっても、お申出を頂ければ、特定投資家から一般投資家に戻ること、
一般投資家から特定投資家に戻ることができます。
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記
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期限日:承諾日後最初に到来する8月31日
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以上
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